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外国人土地取得申告
トンジャク(銅雀)区庁内の外国人土地取得申告関連業務
- 業務窓口:トンジャク区庁不動産情報課(本館1階)
- 業務内容
- 外国人の土地取得申告、継続保有申告 - 利用時間:平日09:00~18:00
- 代表電話: ☎02-820-9077
外国人の定義
- 大韓民国の国籍を保有していない個人
- 次の法人または団体
- 外国の法令により設立された法人または団体
- 社員または構成員の半数以上が外国籍の法人または団体
- 業務を執行する社員や取締役など役員の半数以上が外国籍の法人または団体
- 大韓民国の法令により設立されても、資本金の半額以上、または議決権の半数以上が外国人または外国の法令により設立された法人や団体が持っている法人または団体
申告による土地取得申告
- 対象:外国人が大韓民国の土地を取得する場合
※ 不動産取引申告をした場合、外国人の土地取得申告をしたものと改める - 申告期限:土地取得契約(贈与を含む)契約締結日(契約書作成日)から60日以内
- 必要書類:土地取得契約書(売買または贈与契約書)、身分証明書、外国人の不動産登記用登録証明書(出入国管理事務所)
※ 代理人が申告時には、代理人の身分証明書と外国人当事者の身分証明書のコピー - 過料:300万ウォン以下
契約外の原因による土地取得
- 対象:相続、競売、買戻権行使、裁判所の確定判決、法人合併により土地取得する場合/li>
- タイプ別の必要書類
- 相続:相続であることを証明できる書類(被相続人の基本的な証明書、家族関係証明書)
- 競売:競落決定書
- 裁判所の確定判決:確定判決文
- 買戻:買戻であることを証明できる書類(買戻契約書など)
- 法人の合併
- 申告期限:土地を取得した日から6ヶ月以内
- 処理期間:即時
- 過料:1百万ウォン以下
外国人の土地継続保有申告
- 対象:大韓民国の土地を所有した個人および法人が外国人に変更された場合、当該土地を継続保有しようとする場合
- 申告期限:外国人または外国法人に変更された日から6ヶ月以内
- 必要書類:国籍が変更されたことを証明できる書類(帰化証明書のコピー)個人:身分証明書(パスポートのコピー)
※ 代理人申告時には、代理人の身分証明書と外国人当事者の身分証明書のコピー- 法人:外国人法人または団体に変更されたことを証明できる書類
- 処理期間:即時(3時間以内)
- 過料:1百万ウォン以下