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出入国情報および管理法

出入国情報および管理法

出入国および外国人登録に関する出入国管理法[法律第14106号、公布日2016年3月29日、施行日2016年9月30日]

  • 外国人登録 - 第31条
    • 入国日から91日以上韓国に滞在しようとする外国人は、90日以前に住所地管轄の出入国管理事務所で外国人登録をしなければなりません。
      ※ 違反の際は、法第95条第7号に基づき、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 外国人雇用の制限(不法就労禁止) - 第18条
    • 就職可能な在留資格を持たない外国人は職業活動をすることができず、職業活動可能な在留資格を所持した外国人であっても、指定された勤務先ではないところで働いてはいけません。
    • 例:外国人投資家の配偶者(F-3)が語学講師として働いたり、非専門就業者(E-9)が指定されたA社で働かず、別の雇用主の会社であるB社で勤務する行為など
      ※ 違反の際は、法第94条第5号に基づき、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 在留期間の更新 - 第25条
    • 外国人が、在留期間満了日を超えて在留し続けようとする時は、その期間が満了する前に在留期間の延長許可が必要です。
      ※ 違反の際は、法第94条第17号に基づき、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 在留資格の変更 - 第24条
    • 外国人が、元の在留資格に該当する活動と並行して、他の在留資格に該当する活動をしようとする時は、あらかじめ在留資格の変更許可が必要です。
    • 例)留学生(D-2)の時間制就業、会話講師(E-2)の放送出演など
      ※ 違反の際は、法第94条第16号に基づき、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 勤務先の変更・追加 - 第21条
    • 外国人が、自分の在留資格の範囲内で勤務先を変更したり、追加しようとする時には、事前に勤務先の変更または追加の許可が必要です。
    • 例:A大学教授(E-1)がB大学に勤務先を移したい場合、外国人投資家(D-8)が登録された外国人投資企業の他に新規業者を設立して運営しようとする場合など
    • 注意:非専門就業者(E-9)の場合、雇用許可書を発行されても、雇用開始前に法務部長官の最終許可を得なければならなりません。
      ※ 違反時、法第95条第6号に基づき、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 在留資格の取得 - 第23条
    • 国内で出生したが在留資格を持たず在留することになる外国人は、出生した日から90日以内に、国内在留中大韓民国の国籍を喪失したり、または離脱などの理由で、在留資格を持たずに在留することになる外国人は、事由発生日から30日以内に在留資格が必要です。
    • 例:外国人が国内でこどもを出産した場合、国民が国内在留中に外国国籍を取得して韓国国籍を喪失した場合など
      ※ 違反時、法第94条第15号に基づき、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が課せられ、強制退去させられることがあります。
  • 在留地の変更申告 - 第36条
    • 登録外国人は、自分の在留先が変更された時は、引っ越した日から14日以内に変更された在留地の市・郡・区庁または管轄の出入国管理事務所に訪問して在留地の変更申告が必要です。
    • 例:外国人がソウル市トンジャク(銅雀)区テバンドン(大方洞)に引っ越した場合、トンジャク区庁またはソウル出入国管理事務所に在留地の変更申告、国民の配偶者(F-2-1)は配偶者の転入申告日から14日以内に申告
      ※ 違反時、法第98条第2号に基づき、100万ウォン以下の罰金が課せられます。
  • 外国人登録事項の変更申告 - 第35条
    • 登録外国人は、次の管理事項に変更がある場合、変更事由発生日から14日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録事項の変更申告が必要です。 1) 氏名、性別、生年月日、国籍
      2) パスポートの番号、発行日、有効期限
      3) 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、貿易経営(D-9):研修機関および学校の変更(名称変更を含む)
      4) 求職(D-10):研修開始事実または研修機関の変更(名称変更を含む)
      5) 訪問就業(H-2):就職開始事実(雇用契約日から14日以内)および勤務先の変更(名称変更を含む)事項
      ※ 違反時、法第100条第4号1項に基づき、200万ウォン以下の過料が課せられます。
  • 雇い主の申告事項 – 第19条
    • 外国人を雇用した者は、雇用していた外国人が解雇・退職・死亡した時、外国人の所在が分からなくなった時、勤務先の名称または所在地、代表者が変更になった時は、事由発生日から15日以内に出入国管理事務所に申告する必要があります。
      ※ 違反時、法第100条第1号に基づき、200万ウォン以下の過料が課せられます。